2011年12月23日

労働者の悩み特設相談会開催のお知らせ(23日~24日)


労働者の悩み特設相談会開催のお知らせ(23日~24日)

電話相談会
受付日時 12月23日(金(祝))と24日(土)10時~16時
電話番号 052-331-9001
FAX  052-331-9003


当労働組合は,下記のとおり,労働者の悩み特設相談会を開催いたします。

「労働者の悩み特設相談会」を開催について
電話相談会
受付日時 12月23日(金(祝))と24日(土)10時~16時
電話番号 052-331-9001
FAX  052-331-9003

相談内容が複雑な場合,資料をご持参の上,ご来所いただくことができます。
また,あらかじめファクシミリを送信いただき,書類をもとにご相談下さっても結構です。
名古屋管理職ユニオンは,愛知県労働委員会から資格審査を経て法人化した労働組合です。会社と労働者のトラブルは,会社や会社の弁護士と交渉して解決できます。
ご相談いただいた悩みは,具体的に解決しましょう!
ユニオンへの相談は,まったく無料です。

今回は,社会保険労務士・行政書士が相談員として協力します。
雇用保険や健康保険・年金の手続き,退職金や残業代の計算などもお気軽にご相談下さい。
ただし,先生方に具体的手続きや残業計算,内容証明作成など正式に依頼される場合は,決められた報酬が必要です。
※名古屋管理職ユニオンは,労働組合固有の団体交渉・相談・情報提供などに関し商標登録をしています。紛らわしい名前の団体とは一切関係がありません。  
Posted by union at 00:48Comments(0)TrackBack(0)

2011年12月20日

御園座,建替え報道を否定


名古屋の名門劇場,株式会社御園座および子会社みその事業株式会社(いずれも代表取締役長谷川栄胤)のリストラ事件につき,本日,名古屋管理職ユニオン(代表者山上博信)は,13時から御園座(代理人四橋善美弁護士,取締役宮崎敏明総務人事部長),15時からみその事業(代理人弁護士葛西良亮,取締役磯村幹男管理部長)とそれぞれ団体交渉を行いました。
今年3月,名古屋管理職ユニオンは,両社と団体交渉を申入れましたが,誠実な対応
をしないため,愛知県労働委員会に不当労働行為(団体交渉の拒否(労働組合法第7
条第2号違反))の救済申立てを行い,その中で,労使が話し合いのテーブルに再度
付いたということです。

みその事業は,このブログで既報のとおり,事業廃止に伴う全員解雇近日中の清算と
いう労働者に対する当初の説明とは全く異なり,御園座会館屋上には,今日も,国旗
を挟んで,御園座とみその事業の社旗がはためいています。

本日の団交で,みその事業は,御園座に対するリース物件(土地ではないと説明)が
あり,2〜3年は,縮小しながら事業を行い,その後清算廃業する見込みだとか。
全員解雇し,事業廃止した企業の社旗が今もはためいているというのもおかしな話で
す。

朝日新聞は,御園座が高層マンション建築へ決意したと報じました(末尾参照)が,
本日の団交の席上,御園座は朝日新聞から取材を受けたこともないし,高層マンショ
ンにするという決断をした事実もないと断言しました。

労働者も組合も誰を信じればいいのでしょうか!?
団体交渉は,年末もう一期日開催されます。

御園座、高層マンションに 2017年めどに 名古屋

御園座は、歌舞伎などを公演する劇場「御園座会館」(名古屋市中区)を201
7年をめどに高層マンションに建て替える方針を固めた。建て替えのための資金調達
策などに一定のめどがついたことから、年明けに計画を発表する見通し。

積水ハウスが提案した建て替え計名古屋の画によると、御園座会館に隣り合う土地も一部買収
し、約5千平方メートルの敷地に地上42階、地下2階のビルを建てる。劇場は1〜
4階に入居。マンション部分は高さ約150メートルで計450戸を用意する。(朝
日新聞2011年12月17日17時30分配信記事から抜粋)

  

2011年12月16日

御園座リストラ解雇事件労働委員会期日開催

御園座不当労働行為救済申立事件第2回調査期日本日開催。

名古屋の名門劇場,株式会社御園座および子会社みその事業株式会社(いずれも代表取締役長谷川栄胤)で,経営難に伴う施設管理部門(対象社員6名)の廃止ならびに外注化が進んでおり,みその事業については社員(約50名)の全員解雇事件が起きました。
今年3月,名古屋管理職ユニオン(代表者山上博信)は,両社と団体交渉を申入れま
したが,誠実な対応をしないため,愛知県労働委員会に不当労働行為(団体交渉の拒
否(労働組合法第7条第2号違反))の救済申立てを行いました。

労働委員会の説得もあり,団体交渉期日は,週明け早々の12月20日に開催される
こととなりました。
使用者側の実質的な交渉態度が求められています。

愛知県労働委員会の担当委員
 公益委員-山本和子(名古屋文理大学健康生活学部教授)
 労働者委員‐三村琢(セラミックス産業労働組合連合会東海地方本部執行委員長(
日本ガイシ労働組合中央執行委員長) )
 使用者委員‐坂下成夫(オークマ生活協同組合理事長)

〜〜御園座営業スケジュ
ール(詳しくは,組合員まで)〜〜



平成24年1月3日(火)観光&カニ食べ放題



2012年1月3日(火)〜28日 (土)小林幸子 特別公演



二月花形歌舞伎  
Posted by union at 20:21Comments(0)TrackBack(0)

2011年12月16日

御園座建替え計画は後退

名古屋の名門劇場,株式会社御園座および子会社みその事業株式会社(いずれも代表取締役長谷川栄胤)で,経営難に伴う施設管理部門(対象社員6名)の廃止ならびに外注化が進んでおり,みその事業については社員(約50名)の全員解雇事件が起きました。
今年3月,名古屋管理職ユニオン(代表者山上博信)は,両社と団体交渉を申入れま
したが,誠実な対応をしないため,愛知県労働委員会に不当労働行為(団体交渉の拒
否(労働組合法第7条第2号違反))の救済申立てを行いました。
このような中で,ユニオンと御園座は,12月13日に団体交渉を開催しました。
御園座は,年内決着を目指し,次回労働委員会期日に臨む旨述べましたが,予断を許
さない情勢です。

ユニオンは,御園座会館建てかえ休業に伴う社員の解雇についても説明を求めたとこ
ろ,
御園座として,すでに将来に不安を持つ社員の退職が出始めたことは認めつつも,建
替えに伴う
大量解雇の予定は否定しました。

御園座として,総額として20億円を相当に下回る耐震補強工事のめどが立ったので,
建替え計画を
相当後退させたとのことです。  
Posted by union at 18:57Comments(0)TrackBack(0)

2011年12月08日

御園座団体交渉13 日開催

御園座リストラ事件団体交渉開催(12月13日)

名古屋の名門劇場,株式会社御園座および子会社みその事業株式会社(いずれも代表取締役長谷川栄胤)で,経営難に伴う施設管理部門(対象社員6名)の廃止ならびに外注化が進んでおり,みその事業については社員(約50名)の全員解雇事件が起きました。
今年3月,名古屋管理職ユニオン(代表者山上博信)は,両社と団体交渉を申入れましたが,誠実な対応をしないため,愛知県労働委員会に不当労働行為(団体交渉の拒否(労働組合法第7条第2号違反))の救済申立てを行いました。
このような中で,御園座と12月13日に団体交渉を開催することになりました。

すでに噂になっている,御園座会館建てかえ休業に伴う社員の解雇についても説明を求める予定です。  
Posted by union at 02:22Comments(0)TrackBack(0)

2011年12月03日

来るな!帰れ!キャリオール解雇事件


株式会社キャリオール(英文表記: CAREEALL Co.,Ltd.,代表者代表取締役西川和樹,本社所在地:大阪市北区芝田2丁目7番18号 オーエックス梅田ビル新館6階)で発生した解雇等の労使紛争につき,団体交渉の最中,使用者は,2011年11月29日付けで労働者を解雇する暴挙に出ました。

そこで,名古屋管理職ユニオンは,30日夜,労働者の就業場所に出向き,労務の提供を申し出ました。
深夜1時過ぎまで叱責をしたり,問題の多い無理な営業スタイルで貫いてきただけに,帰れ!来るな!と全力でドアに体当たりして閉めようとしました。要請文も投げ出して宙に舞う様子が生々しく写っています。
  
Posted by union at 21:45Comments(0)TrackBack(0)

2011年12月01日

社長の交代はいかがですか?キャリオール解雇事件


株式会社キャリオール(英文表記: CAREEALL Co.,Ltd.,代表者代表取締役西川和樹,本社所在地:大阪市北区芝田2丁目7番18号 オーエックス梅田ビル新館6階)で発生した解雇等の労使紛争につき,団体交渉の最中,使用者は,2011年11月29日付けで労働者を解雇する暴挙に出ました。

そこで,名古屋管理職ユニオンは,30日午後名古屋支社にも労務の提供を申し入れました。
名古屋支社の隣は,神戸・大阪をカバーするサンテレビ名古屋支局でしたので,「隣はあきまへんわ〜,ひどい会社や」とレクをしました。
ピッチャー交代ならぬ社長の交代はいかがですか?
  
Posted by union at 09:06Comments(0)TrackBack(0)

2011年12月01日

キャリオール解雇事件で名古屋支社に要望


株式会社キャリオール(英文表記: CAREEALL Co.,Ltd.,代表者代表取締役西川和樹,本社所在地:大阪市北区芝田2丁目7番18号 オーエックス梅田ビル新館6階)で発生した解雇等の労使紛争につき,団体交渉の最中,使用者は,2011年11月29日付けで労働者を解雇する暴挙に出ました。

そこで,名古屋管理職ユニオンは,30日午後名古屋支社にも労務の提供を申し入れました。
名古屋支社の担当者は,「弁護士に対応するなと言われております。書類も受け取れません」と言うばかりでした。
しばらくやりとりのあと,書類は置いて帰って下さいということで,復職と未払い残業の支払いを求める要求書を置いて帰りました。
  
Posted by union at 08:55Comments(0)TrackBack(0)

2011年11月30日

キャリオール解雇事件で親会社に要望


株式会社キャリオール(英文表記: CAREEALL Co.,Ltd.,代表者代表取締役西川和樹,本社所在地:大阪市北区芝田2丁目7番18号 オーエックス梅田ビル新館6階)で発生した解雇等の労使紛争につき,団体交渉の最中,使用者は,2011年11月29日付けで労働者を解雇する暴挙に出ました。

そこで,名古屋管理職ユニオンは,29日夕刻大阪本社に申し入れすると同時に,労働者は,今朝,大阪本社で労務の提供を申し出ました。

さらに,従前より団体交渉に出席してきた親会社の株式会社ジャパンクリエイト(代表取締役会長五十嵐庸公,本社所在地:大阪市淀川区東三国4丁目3番1号 グロリア240-3F)にも,要請を行いました。

数分でしたが,五十嵐会長自らが対応し,早期解決の要請を聞きました。
  
Posted by union at 14:12Comments(0)TrackBack(0)

2011年11月30日

キャリオール就労闘争始まる


株式会社キャリオール(英文表記: CAREEALL Co.,Ltd.,代表者代表取締役西川和樹,本社所在地:大阪市北区芝田2丁目7番18号 オーエックス梅田ビル新館6階)で発生した解雇等の労使紛争につき,団体交渉の最中,使用者は,2011年11月29日付けで労働者を解雇する暴挙に出ました。
そこで,名古屋管理職ユニオンは,29日夕刻大阪本社に申し入れすると同時に,労働者は,今朝,大阪本社で労務の提供を申し出ました。
  
Posted by union at 12:47Comments(0)TrackBack(0)

2011年11月30日

キャリオール解雇強行


株式会社キャリオール(英文表記: CAREEALL Co.,Ltd.,代表者代表取締役西川和樹,本社所在地:大阪市北区芝田2丁目7番18号 オーエックス梅田ビル新館6階)で発生した解雇(雇い止め),賃金未払い等の労使紛争につき,名古屋管理職ユニオン(代表者執行委員長山上博信)団体交渉が2011年11月18日午後開催されました。
その直後,使用者は,2011年11月29日付けで労働者を解雇する暴挙に出ました。
そこで,名古屋管理職ユニオンは,29日夕刻大阪本社に申し入れしました。
  
Posted by union at 08:19Comments(0)TrackBack(0)

2011年11月30日

御園座団交使用者大遅刻


11月24日11時30分から御園座会館で、名古屋の名門劇場,株式会社御園座および子会社みその事業株式会社(いずれも代表取締役長谷川栄胤)で起きたリストラ事件について、名古屋管理職ユニオンと団体交渉が開催されました。
御園座側は、代理人弁護士は欠席、総務人事部長も20分遅刻で平謝り。
総務人事部と秘書課の職員が10名から3名に大減員され、事務が回っていない印象
が強く残ってしまいました。
  
Posted by union at 01:35Comments(0)TrackBack(0)

2011年11月22日

青ヶ島村事件第2回公開口頭審理開催


本日、東京都市町村公平委員会において、
東京都青ヶ島村分限免職処分不服申立事件の第2回公開口頭審理が開催されました。

申立人 東京都青ヶ島村無番地 青ヶ島村職員
相手方(処分者) 東京都青ヶ島村無番地  青ヶ島村長菊池利光

この事件は、先月、集中審理を行い、本日の最終弁論をもって弁論終結、年明けに裁
決がなされます。

前回の様子…2011年10月26日極小自治体職員で敢行された大リストラの果てに…(青ヶ島事件)

この事件の処分は、懲戒免職(地方公務員法第29条)ではなく、同法第28条第1項第3
号による分限免職(3号免職)であるところに特色があります(末尾資料1)。
→つまり、犯罪で一発免職という話ではなく、村役場の中で覚えめでたくないゆえの
解雇だと評価してよいかと思います。

裁決を前にして、3つ気になっていることを挙げておきます。
いずれも、青ヶ島村の例規の問題です。

疑問その1・青ヶ島村行政改革に伴う例規の未整備(例規の放置プレー) strong>
青ヶ島村は、「平成19年4月1日組織改正」と銘打ち、村民に対し、以下のような説明
をしています。
・青ヶ島村役場では新年度より職員定数を34人から30人に削減いたします。
・また、一方で組織の統廃合等により事務処理の効率化や迅速化を図り、住民サービ
スの向上を目指します。
平成19年4月1日発行・第201号広報あおがしま6頁

この際、村議会は、青ヶ島村役場組織条例(平成15年青ヶ島村条例第5号)の全部を改
正し、
新たに青ヶ島村役場組織条例(平成19年青ヶ島村条例第1号、平成19年4月1日施行)を制定しました。

同条例第1条には、
第1条 役場に次の課を置く。
総務課
事業課

という定めを置き、第2条で具体的な事務分掌を定めています。

しかしながら、条例を具体化する青ヶ島村組織規則(平成6年規則第3号)は、改革前
の青ヶ島村役場組織条例を請けた内容となっています(末尾資料2)。
具体的な事務執行において、条例と規則が抵触した状況は、常にあったことが容易に
想像されます。
リストラの行き着いた先、被処分者が総務課長補佐として、現実と例規の板ばさみに
遭い、難儀していたことは想像に難くありません。

疑問その2・青ヶ島村職員懲戒分限審査委員会の構成について
本件処分に先立ち、村内部で職員懲戒分限審査委員会が開催されました。
この委員会は、委員長(村長)、委員3名(村職員)で構成されるのですが、村長は
どのようにこれを構成し、
任期がいつか公表された資料ではよく判りません。
恣意的な構成ではないことを願いますが、ここまでくるとこれも疑わしく感じます。

疑問その3・青ヶ島村職員懲戒分限審査委員会の根拠に関する齟齬
委員会は、「職員の分限に関する条例(昭和53年青ヶ島村条例第13号)第7条及び職員
の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和53年青ヶ島村条例第14号)第6条の規定に基
づき」設置される(青ヶ島村職員懲戒分限審査委員会規則
第1条)のですが、ここに齟齬があります。
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和53年青ヶ島村条例第14号)第6条の規定
は、多分、平成11年条例第16号により改正され、改正前の第6条から改正後の第7条に
送られたのだと思われます。

例規を十分に整備し、本人の適正をよく吟味した上で分限処分しても早すぎることは
なかったのではないかと思うのですが、村長さん、総務課長さんいかがですか?
また、村議の一人一人におかれても、わが事のように本件について議論すべきではな
いでしょうか?


末尾資料1
地方公務員法のばっすい
(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)

(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、
これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
四  職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合


(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分
として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、
地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

末尾資料2
青ヶ島村組織規則(平成6年規則第3号) の抜粋
(目的)
第1条 この規則は、村長の権限に属する事務を適正かつ効率的に処理するため、必
要な組織を定めることを目的とする。
(係等の設置)
第2条 青ヶ島村役場組織条例(平成15年青ヶ島村条例第5号)第1条に規定する課に別
表第1の係を置く。ただし、臨時又は特別な事務であって、この規則で定める組織に
より処理することが不適当なものについては、別に定めるところにより臨時の組織を
置くことができる。

末尾資料3
職員の分限に関する条例第7条
(この条例の施行に必要な事項)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長の承認を経て任命権者が定める。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第6-7条および附則
(刑事事件係属中の懲戒)
第6条 懲戒に付せるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、任命権者は
同一事件について、適宜に懲戒手続を進めることができる。
(この条例の施行に必要な事項)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和53年7月28日から施行する。
附 則(平成11年条例第16号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
  
Posted by union at 22:40Comments(0)TrackBack(0)

2011年11月21日

青ヶ島村事件第2回公開口頭審理(11/22)


東京都市町村公平委員会において,
明日,東京都青ヶ島村分限免職処分不服申立事件の第2回公開口頭審理が開催されます。

申立人 東京都青ヶ島村無番地 青ヶ島村職員
相手方(処分者) 東京都青ヶ島村無番地  青ヶ島村長菊池利光

第2回公開口頭審理は,2011年11月22日午前10時00分から開催予定です。

会場は,前回と同じ東京自治会館です。
〒183-0052
東京都府中市新町2-77-1
電話:042-384-8041
Fax:042-384-7004

前回は,傍聴券が交付されたので,傍聴希望者は,早めの申し込みが必要です。
なお,公開口頭審理の傍聴には,住所氏名の記入が求められます。
どのように用いられるかは明らかではありません。

前回の様子(抄録):2011年10月26日極小自治体職員で敢行された大リストラの果てに…(青ヶ島事件)  
Posted by union at 23:50Comments(0)TrackBack(0)

2011年11月21日

キャリオール団交空転


株式会社キャリオール(英文表記: CAREEALL Co.,Ltd.,代表者代表取締役西川和樹,本社所在地:大阪市北区芝田2丁目7番18号 オーエックス梅田ビル新館6階)で発生した解雇(雇い止め),賃金未払い等の労使紛争につき,名古屋管理職ユニオン(代表者執行委員長山上博信)団体交渉が2011年11月18日午後開催されました。

使用者側は,(代理人弁護士松村直哉同弁護士大西隆司ほか出席(親会社は,株式会社ジャパンクリエイト(代表者CEO五十嵐庸公,本社所在地:大阪市淀川区東三国4丁目3番1号 グロリア240-3F))。

労働組合側は,すでに使用者代理人から,「後日加入した労働者については,未払い賃金が存在しない」という回答があったので,恣意的な結論は容認できないという強い決意で団体交渉に臨みました。
結果として,代理人の不適切な交渉態度で団体交渉が空転しました。
現状で,2つの疑問がうまく整理できていません。

大きな疑問その1・本当に社長が出席するつもりだったのか
冒頭のペーパーには,
10月24日から1週間,株式会社キャリオールに税務署の税務調査がなされる予定となっており,団体交渉に出席予定である西川代表取締役の手が全く離せないことが判明したとのことでした。(下線を引いた部分)
と明記されていますが,真意で社長が団交に出席するつもりだったのでしょうか?

大きな疑問その2・未払い賃金がないという飛躍した主張
使用者代理人は,後日加入した組合員には,未払い賃金がないとのことでしたが,何らの説明もなく未払い賃金がないという説明には全くの飛躍があります。
労働組合から,組合員の上司であった深尾知史がどのように業務指示をしたのかがポイントになるので,次回団交では深尾が出席するよう強く要求しました。  
Posted by union at 17:12Comments(0)TrackBack(0)

2011年11月21日

御園座団体交渉24日開催

御園座リストラ事件団体交渉開催(11月24日)

名古屋の名門劇場,株式会社御園座および子会社みその事業株式会社(いずれも代表取締役長谷川栄胤)で,経営難に伴う施設管理部門(対象社員6名)の廃止ならびに外注化が進んでおり,みその事業については社員(約50名)の全員解雇事件が起きておきました。
今年3月,名古屋管理職ユニオン(代表者山上博信)は,両社と団体交渉を申入れましたが,誠実な対応をしないため,愛知県労働委員会に不当労働行為(団体交渉の拒否(労働組合法第7条第2号違反))の救済申立てを行いました。

さらに,労働者のする傷病手当金支給申請手続きに対する故なき遅延(事業主が欠勤欄の証明をしない(組合員いじめ=労働組合法第7条第1号違反))が多発したため,年末調整,扶養控除の用紙を直ちに送るよう要求し,検診・人間ドックの受診の案内を求め,過去記事にある通知書のとおり,くれぐれも団交を拒否しないよう釘を刺しました。

過去記事:2011年11月18日御園座に「釘」  
Posted by union at 16:49Comments(0)TrackBack(0)

2011年11月21日

ボルボ・カーズ岐阜(日の丸興業)退職強要事件労使協議

名古屋管理職ユニオンは,ボルボ・カーズ岐阜ショールームの従業員労働者に対する退職強要事件について,2011年11月15日午前,進行協議を開催しました(岐阜県弁護士会館会議室にて)。

ボルボ・カーズのブランド名で運営している業者は,岐阜県では大手の日の丸タクシー関連会社である日の丸興業株式会社(代表取締役川上一郎,同川上秀人,代理人弁護士伊藤公郎)です。

すでに,団体交渉の席上,使用者代理人より交通事故被害者となった労働者に対する退職強要もしくは退職勧奨は,
労基法上理由がないので撤回する旨発言があり,労働者については鋭意治療に専念し,今後復職ができればその準備を,
労使間で信頼関係が破壊され,雇用契約が維持できないのであれば精算という両にらみで今後の対応をしていくこととなりました。
そもそも,なぜ,交通事故のプロである日の丸タクシーの子会社で,安全を売りにするボルボの正規ディーラーが交通事故に関する処理がうまく行かなかったのか不思議なところです。

次回協議期日は,2011年12月8日11時00分から  
Posted by union at 16:18Comments(0)TrackBack(0)

2011年11月18日

御園座に「釘」

名古屋の名門劇場,株式会社御園座および子会社みその事業株式会社(いずれも代表取締役長谷川栄胤)で,経営難に伴う施設管理部門(対象社員6名)の廃止ならびに外注化が進んでおり,みその事業については社員(約50名)の全員解雇事件が起きておきました。
今年3月,名古屋管理職ユニオン(代表者山上博信)は,両社と団体交渉を申入れましたが,誠実な対応をしないため,愛知県労働委員会に不当労働行為(団体交渉の拒否(労働組合法第7条第2号違反))の救済申立てを行いました。

さらに,労働者のする傷病手当金支給申請手続きに対する故なき遅延(事業主が欠勤欄の証明をしない(組合員いじめ=労働組合法第7条第1号違反))が多発したため,年末調整,扶養控除の用紙を直ちに送るよう要求し,検診・人間ドックの受診の案内を求め,別紙の通知書のとおり,くれぐれも団交を拒否しないよう釘を刺しました。


        連 絡 書(全2枚)
TEL 052−222−8201
FAX 052−222−2885
株式会社 御園座
取締役総務人事部長 宮崎 敏明 殿
             2011年11月18日
            TEL052−331−9001
            FAX052−331−9003
            460−0021
            名古屋市中区 平和1丁目8−1長岡ビル 1階
            名古屋管理職ユニオン 代表者 山上 博信

下記書面を ファクシミリ送信 いたしました。
受信されましたら,下記受領書欄に記入の上,当方にご送信ください。
ご連絡事項:

別紙送り状の郵便(注・年末調整の用紙(こんな用紙まで組合が請求しないと送ってこない))を受領しました。
先に団体交渉を申し入れましたが,退職金の問題に加え,度重なる事務遅延がなぜ起きたのか(組合としては,事業主が組合員に対するいじめと認識しています),加えて,確実に再発を防止するにはどうするのかしっかりとした説明を求めます。
決して団体交渉申入れを忌避することのないよう念のため申し添えます。

労働組合法第7条の抜すい
第七条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二  使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと

過去記事:2011年11月17日御園座に団交申入れ
  
Posted by union at 19:53Comments(0)TrackBack(0)

2011年11月18日

御園座に団交申入れ

名古屋の名門劇場,株式会社御園座および子会社みその事業株式会社(いずれも代表取締役長谷川栄胤)で,経営難に伴う施設管理部門(対象社員6名)の廃止ならびに外注化が進んでおり,みその事業については社員(約50名)の全員解雇事件が起きておきました。
今年3月,名古屋管理職ユニオン(代表者山上博信)は,両社と団体交渉を申入れましたが,誠実な対応をしないため,愛知県労働委員会に不当労働行為(団体交渉の拒否(労働組合法第7条第2号))の救済申立てを行いました。

通常は,不当労働行為の申立てがあれば,使用者は,組合に対しして,形ばかりの配慮をするものです。
しかしながら,御園座は,組合員が依頼した健康保険傷病手当金支給申請には協力しないので,労働組合から督促する事態が何回も繰り返される状況になりました。

2011年11月10日全くお粗末な御園座人事労務

加えて,被解雇者らに対し,独立系の建物管理サービス会社のミソノサービス株式会社(御園座のグループ企業ではない)を再就職先に指定し,その上で再就職するとき御園座の退職金は出ないと説明したものですから,被解雇者らは大騒ぎする事態になりました。

そこで,名古屋管理職ユニオンとしては,御園座に対し,昨日付けで団体交渉を申し入れしました。
組合としては,
・退職金の算定根拠と支払事務の説明をしっかり求め,
あわせて,
・健康保険傷病手当金支給申請手続の遅延について,事情説明と再発防止策の説明を求める
ことにしました。

今回,再度団体交渉を回避しようとしたら,新たに不当労働行為の救済申立てをする予定です。
  
Posted by union at 19:39Comments(0)TrackBack(0)

2011年11月15日

ガード・リサーチ解雇事件労使合意へ

見出しのことにつき,株式会社ガード・リサーチと名古屋管理職ユニオンは,2011年11月14日の午前と午後,断続的に団体交渉を重ね,労使合意に達しました。
ギリギリのところで解雇強行は,回避できました。
  
Posted by union at 21:14Comments(0)TrackBack(0)